医療費控除

補聴器を購入する上での金銭的な負担を少しでも軽減するために、医療費控除の制度が利用できます。

補聴器購入の医療費控除

超高齢社会を迎えた日本では、聴覚に障害のある人のみならず、加齢によって聴力が低下した人も含めて、より広く補聴器が活用されることが求められています。ただし、高額な医療機器である補聴器を購入することは、補聴器の装用を検討する人にとって大きな負担となってしまいます。補聴器の価格が補聴器の普及を妨げている要因のひとつとなっている面も否定できません。
補聴器は公的医療保険でカバーされる医療機器ではありませんので、購入は全額自己負担が基本ですが、補聴器を購入する上での金銭的な負担を少しでも軽減するために、医療費控除の制度が利用できます。その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、治療費や医薬品代など、医療にかかったさまざまな費用を合算して10万円を超えた場合に、税金が軽減される制度です。
一般的に、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして、医療用器具の購入、賃借又は使用のための費用で通常必要なもののほか、自己の日常最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用も含まれるものとされています(所得税基本通達73-3)。しかし、これらの費用は、医師又は歯科医師等の治療又は診療等を受けるために直接必要なものであることが要件です(所得税基本通達73-3本文)。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補填される金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
(国税庁ウェブサイトより)

医療費控除を受ける手順

平成30年度から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、補聴器の購入で医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。その手順は、以下の通りであります。

  1. 難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
  2. 補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し (注1)、患者に手渡す(注2)。
  3. 患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
  4. 患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)
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