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まだ補聴器をお使いでない方へ

確定申告について教えてください

医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして、医療用器具の購入、賃借又は使用のための費用で通常必要なもののほか、自己の日常最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用も含まれるものとされています。
しかし、これらの費用は、医師又は歯科医師等の治療又は診療等を受けるために直接必要なものであることが要件です。つまり、医療費控除の対象となるのは、医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られます。確定申告の際には、補聴器に係る領収書のほかに、治療の対象となる疾病名や、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付してください。詳しくは、近くの税務署で相談してください。

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